株式会社日本中央会計事務所 代表取締役・日本中央税理士法人 代表社員。 昭和43年愛知県生まれ。平成5年早稲田大学卒。平成14年1月に株式会社 日本中央会計事務所の代表取締役に就任。現在は売上増加のマーケティング、節税コンサルティング、相続、事業承継、不動産譲渡、企業再生等のコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。テレビ埼玉の「埼玉経済情報」にレギュラーコメンテーターとして出演経験あり。主な著書に「あの社長の羽振りがいいのにはワケがある」(すばる舎リンケージ)、「「儲かる!会社」に一瞬で変わる」(インデックス・コミュニケーションズ)、「朝9時までの「超」仕事術」(インデックス・コミュニケーションズ)、共著に「「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法」(日本実業出版社)、「守りから攻めへの譲渡資産税実務Q&A」(ぎょうせい)がある。
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こんにちは、税理士の見田村です。
春、秋は税務調査の多い季節です。
この時期になると多くの社長さんから税務調査のご相談が寄せられます。
その中には大きな誤解をされているものもあります。
先日はある社長さんとこんな会話をしました。
論より証拠。
国税庁が発表した統計データをお知らせします。
一部の単位が「千件」のため、端数を切り捨てた部分もあります。
なお、赤字法人とは過去の欠損金があるため、今期は黒字ですが、所得がない法人を含みます。
<平成22年度のデータ>
(平成23年11月発表)
<平成23年度のデータ>
(平成24年11月発表)
この結果を見ると全税務調査の約40%は赤字法人への税務調査です。
これでは「赤字にすれば、税務調査は無い」とは言えません。
では、平成23年度のデータをもっと細かく見てみましょう。
(平成24年11月発表)
ということなのです。
そして、このデータは年による変動はあまりありません。
だから、税務署は
ということを知っているのです。
実際、国税庁のホームページには下記の記載があります。
黒字申告割合が低い中、本来、黒字でありながら赤字を装って申告することにより納税を免れている法人は、国民の公平感を著しく損なうものです。無所得法人に対しては、このような赤字の仮装や消費税の観点から、重点的に調査に取り組んでいます。
ここまで発表されているのに、「赤字だから税務調査に来ない」というのはナンセンスなのです。
そして、中には赤字にするため、役員報酬を高めにしている会社もあります。
ただ、役員報酬を高めに設定して赤字にすると、社長が自分に給料を払うために、自分が会社にお金を貸す流れになります。
ということは、
という負のサイクルを繰り返すのです。
当然、このお金の流れでは、会社は社長に返済できません。
社長は貸す一方です。
しかも、赤字にしても税務調査はあります。
さらに、会社に対する貸付金は【社長の個人財産】です。
これは赤字会社への貸付金なので、回収できる見込みは低いのです。
しかし、これは【相続財産】となります。
その額が500万円でも、5,000万円でも額に関係はありません。
回収できない債権なのに、相続税はかかってしまうのです。
だから、長年かけて額が大きくなると怖いですよ。
いかがですか?
これでも、会社を赤字にすることに意味があるのでしょうか?
こういう誤解が沢山あります。
あなたの会社に税務調査の連絡が入ったら、適正な情報を整理して、臨んで下さいね。
沖縄県浦添市 ワールドスクリーン
代表取締役 伊波誠 様
税務の事が全く分からなくずっと後回しにしていたのですが、やっぱり不安で・・・。ですがメール登録をしていて良かった!ホントに色々教えて下さって感謝しています。税務調査官はピッチャー、自分がヘタレバッターでも最強のバッティングコーチ(提案型の戦ってくれる税理士)がいれば安心してボックスに立てると感じました。
北海道室蘭市 室蘭経理サポートセンター
代表 五島真知子 様
いつも心待ちにメルマガを拝見させて頂いております。調査の前にまずは日々の経理処理が基本。誤った処理をしない為に先生からのメールは大変参考になり助かっております。税務調査のポイントにうなずくことばかり、充実した内容で非常に参考になりました。例題の説明がわかりやすい。「税務調査官は質問検査権という権利により調査を行う」ヘェー!これはGet!!調査官は意外と権利を熟知しないで来ると思います。自分の手柄をあげることに集中することでしょう。あまり態度が悪いとき、逆に質問するのもいいかも。先生に感謝!
福岡県筑紫郡 あらまき歯科
医院長 荒巻健一 様
税務調査の徹底対策ポイントの小冊子を読ませていただいて、しっかりとした内容にとても勉強になりました。クルーザーとフェラーリの例えはとてもわかりやすく、楽しく読ませていただきました。
大分県別府市 和田行政書士事務所
代表 和田哲治 様
見田村先生、はじめまして。行政書士の和田です。いつもメルマガを拝読させて頂いております。そして、この度は非常に有益な情報提供をありがとうございます。仕事柄、新規に会社を設立して会計記帳も行うことが多いのですが、税務調査に対する考え方など参考になりました。小冊子の事例にもでてきていましたが、やはり、最終的に大事なことは「実態」なのだと思います。たとえ税務署に否認されたとしても実態に基づいて覆(くつがえ)ることもあるのだということがわかりました。
今後ともよろしくお願い致します。
新潟県十日町市 児玉禎明 様
私は現在自宅でSOHO(在宅仕事)をしていますので、企業の税務調査(法人税調査)に関わる立場ではありませんが、高卒後は元々が経理専門学校の学卒の会社では経理担当でしたので、そこへ在職中に税務調査を3回経験したことがあり、今回の小冊子は大変興味深く読ませていただき、読み始めたら大変おもしろいので一気に全部読みました。私がこの小冊子で最も印象的なことは、税務調査官とて公務員でも人間ですので、税務署の調査官側が目をつける項目が非常に的確に書いてあり、会社の社長さんや経理担当者が調査を受ける際のポイントがわかりやすく、会社側は事前準備として何をして調査に臨むべきかが大変わかりやすかったです。例えば3ページで重加算税は単純ミスには適用されないので場合により回避できることや、16ページの「税務調査で必ずチェックされること2」では、ソフトの受注生産業であれば期末仕掛品が発生し、それは納品されていない(売上に計上していない)以上は経費にならずに仕掛品としての「資産」で計上しなければならないので、それは必ず調べられるなどのポイントが非常に明確と思いました。すべての事項を法制化できるはずはなく、確かにグレーゾーンは存在します。グレーゾーンを税務署の言いなりにさせなく、国税不服審査所で争っても勝つには「根拠」を会社側が自分で用意しなくてはならないという点が印象的で、以前国税不服審判所まで行って争った中で納税者側が勝った(主張が認められた)のはわずか数パーセントというニュースを聞きましたが、それでもこの小冊子では会社が自分で説明できる根拠を用意しておいたので国税不服審判所で争って勝った事例が数多く紹介されていて、納税者側には朗報であって、税務署の横暴を許さない点で大変おもしろかったです。
長崎県長崎市 カワサキ会計事務所 税務監査担当者 山崎浩之 様
税務の勉強は条文中心で理解しづらい言葉が多いですが、先生の小冊子は口語で、かつ難易な事例をわかりやすく説明していました。先生の様な税理士を目指して、今後は税理士試験をがんばりたいと心に決めました。
静岡県浜松市 有限会社ヴェルメゾン 部長 鈴木康弘 様
税務調査の貴重な情報に触れ、大変参考になりました。
東京都練馬区 有限会社コスモロジー 代表取締役 三須一夫 様
とてもわかりやすくて参考になりました。今の顧問税理士は、こういう冊子も作っていないので、改めて自己防衛の必要性を感じました。
神奈川県横浜市 株式会社ヴァレア 代表取締役 佐藤康行 様
税務調査は未経験で知らないことだらけでした。大変参考になりました。ありがとうございます。
神奈川県相模原市 上野重孝 様
税務調査は数回経験しております(追徴はありません)。30の重要事例を熟読させて頂きました。分かり易い言葉で実例を中心に具体的に説明されており、大変良く理解できました。特に同族会社における社長の息子の役員に関する条件、役員賞与(給与)の注意点など、もやもやが解消しました。見田村先生の指導内容で今一度(同族会社として)整理してみたいと思います。
埼玉県深谷市 税理士法人T&S 高橋幸一 様
私は民間企業での勤務が長く、今の仕事に就いてからの年数が短いので、その経験を少しでも埋めるものとして活用させて頂きました。税務署職員とのやりとりや、彼らが突いてくるところ、それをいかにして切り抜けたかが、具体的事例をもとにわかり易く記されており、大変勉強になりました。このノウハウを今後の実務に活かしていきたいと思います。
どうぞ、あなたも私の税務調査のノウハウをお役立て下さいね。
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